星ヶ丘不動産です!
不動産賃貸にはには、マンションや戸建てテナントなど建物のほかに土地もあります。
最近では、自宅とは別の場所に趣味の家庭菜園のために土地を購入もしくは借りるという方もいらっしゃるようです。
このように土地を借りる場合には、どのようなことに気をつければ良いのかを探っていきたいと思います。
土地を借りてそれから自分の家を建てるという場合、簡単に地主から立ち退きを迫られるということはありません。
その人は「借地借家法」と言われる法律に則って、強く保護されるのです。
しかし、畑や駐車場など建物を建てることを目的としていない借地の場合は、その法律が適用されません。
ですから、土地を借りるときは契約の終了時期には注意が必要です。
また、地主が土地を他人に売り渡してしまって新しく地主になった人からその土地を明け渡すように言われた場合は、これを拒否することができません。
新しい地主と土地を引き続き貸してもらうように交渉する余地はありますが、原則として明け渡す必要があります。
もし、地代を前払いしていて期間を残して明け渡さなければならなくなったら、残りの分の地代は地主に返還を求めることができます。
借地の契約終了には二つのケースがあります。
ひとつは、契約期間がはじめから決められている場合で、その期間が終わると契約終了となります。
もうひとつは、契約期間が特に決まっていない場合です。
この場合は、地主から明け渡すように求められてから1年後に契約が終了することになります。
そして、土地を借りる場合には借主が契約の更新を求めても、それを拒否できるとされています。
しかし、契約期間が終了しても借主が土地を使い続けていて、地主も問題ないというのであれば契約はそのまま更新されたことになります。
昨今の農業ブームにより、自分で田舎に土地を借りて野菜を作ってみたいと考える方も増えつつあります。
自分の家に庭があればよいですが、日本の住宅事情においてはなかなか難しい問題なのかもしれません。
自治体で展開している市民農園などもありますが、なかなか空きがないので別に土地を借りるという選択をする方も少なくないようです。
また、家庭菜園であれば耕作のめに使用されるということで農地法の適用も考えられます。
農地法では、権利や土地の賃貸借の開始と終了などにも厳しい制限があります。
ですが、宅地を家庭菜園で一時的に使用するのであれば、農地にはあたりません。
このようなことから、家庭菜園として土地を借りるときは、「もともと宅地であり、短期間で使用する」目的であることを契約の際に明記するのが望ましいと言えるでしょう。