退去が決まったら、手元にある賃貸借契約書を確認しましょう!
※賃貸借契約書がない場合は管理会社に電話で確認!
一般的に、居住用物件の解約予告期間(退去連絡の期限)は、1ヵ月~2ヵ月前で定められています。
すぐに退去するとしてもお部屋の解約は1ヵ月後となってしまうため、無駄な家賃を支払わなければならなくなってしまいます。
退去申込(解約届け)の流れ
解約予告期間前までに物件の管理会社(※契約をした不動産仲介店ではありません)へ退去の申込をします。
最近ではインターネットでの申込が主流ですが、管理会社へ電話連絡後、書類が郵送やFAXで届き、書面での受付の場合もありますので、一度管理会社に確認してみましょう。
そして、解約日(契約の解約日)を決め、退去立会日(お部屋の退去日・鍵の返却日)を予約しておきます。
退去立会は、入居者と管理会社(又は家主)と行います。
立会後、鍵はそのまま返却するかたちとなるので、部屋の中は空っぽの状態に戻しておく必要があります。
そのため立ち合い時間は、引越しが完了できる日時を考慮することが大切です。
退去立会の流れ
①部屋の荷物をすべて出し終える
②入居者・管理会社(家主)のもと部屋を点検、確認
③退去時の精算金額の概算の提示
④部屋の明け渡し、鍵の返却
退去立会いは、退去後、入居者と家主との精算トラブルを防ぐために行います。
そのため入居時の部屋の状態チェックは重要です。
もし入居時に既に傷や設備不具合があれば、事前に管理会社へ報告したり、写真で証拠を残すなどの対策をしておくことで、退去時トラブルを未然に防ぐことに繋がります。
退去立会時の確認箇所はここ!
✔壁や床に傷や汚れがないか?
(基本、タバコのヤニ汚れは入居者負担です。)
✔設備の不具合はないか?
(故障時は事前に管理会社へ連絡しておきましょう。)
✔結露によるカビはないか?
(入居者負担になる場合が多いです。賃貸契約書の特約事項を確認しましょう。)
建物・設備等の自然的な劣化・損耗等(経年劣化)及び通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗)の原状回復費用は家主負担と定められている為、入居者の故意や過失による損害がなければ、基本的には原状回復費用は発生しないと考えていいでしょう。
ただし、契約時に特約で定められている場合や、通常損耗を超える損耗(=故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用方法を超えるような使用による損耗箇所等)の原状回復費用は入居者負担と定められているため、注意が必要です。
賃貸借契約書の内容に従って清算は行われますので、立会前に確認をしておくと安心ですね。
原状回復に関しては、国土交通省のHPに原状回復のガイドラインが掲載されていますので参考にしてください。
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」
国土交通省HP参照:(https://www.mlit.go.jp/common/001016469.pdf)